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再就職手当とは?いくらもらえる?条件や申請方法も解説

再就職と書かれたブロックと履歴書の画像

仕事を辞めたらもらえる手当として「失業手当(失業保険)」があるのをご存知の方も多いと思います。一方、就職先が見つかった人の場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」という手当ももらうことができます。

この記事では、再就職手当とは何かの解説のほかに、もらえる金額の目安や申請方法についても解説しています。

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過去、私もこの申請をして約40万円受給したことがあります!期限もあるので「申請しとけばよかった」と後悔しないよう、しっかり確認しておきましょう。

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目次

再就職手当とは?

再就職手当とは、雇用保険の給付の中の1つの手当です。以下、厚生労働省HPに記載している文言の抜粋です。

再就職手当とは、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又
は事業を開始した場合に支給することにより、早期の再就職を促進するための制度です。

引用:厚生労働省|再就職手当について

似ている手当に「失業手当(失業保険)」がありますが、給付の目的や金額などが異なります。以下、違いを表にまとめました。

失業手当と再就職手当の違い
手当名目的もらえるタイミング・期間
失業手当次の仕事が見つかるまでに生活できるようにするため離職して翌日から最長で1年間
再就職手当早く就職先を見つけるのを促すため再就職先が就職が決まった後に1回
(再申請は3年以上経過すれば可)

再就職手当は、早めに仕事が決まった人へのお祝い金のようなものです。就職先が決まった後、条件を満たして必要な手順で申請すれば受給することができます。

なお、再就職手当をもらうには事前に失業手当の申請をしていることが前提です。

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失業手当の申請には時間がかかるので、退職後は早めにハローワークで手続きしましょう。

失業手当の申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

もらえる金額の目安

再就職手当で貰える金額は、それまで働いていた職場でいくらもらっていたか、などにより異なります。もらえる金額を計算するための計算式を以下に記載します。

【計算式】
再就職手当でもらえる金額=基本手日当額×支給残日数×支給率

【計算するために必要な情報】
・基本手当日額=雇用保険受給者証に記載
・支給残日数=失業手当の支給残数
・支給率=所定給付日数が1/3以上残ってた場合は60%、2/3以上なら70%

再就職手当の計算で必要な「基本手当日額」「支給残日数」に関しては、失業手当申請時にハローワークから受け取る「雇用保険受給資格者証」に記載されています。

基本手当日額は資格者証の表面、支給残日数は裏面にそれぞれ記載されています。以下、資格者証の該当記載箇所の画像です。

引用:厚生労働省|雇用保険受給資格者証の見方

支給率は、上記の資格者証に記載の「支給日数」のうち何日支給日が残っているかで求めることができます。以下、具体例を出し計算しました。

再就職手当の金額例)
年齢:28歳
基本手当日額:6,400円
失業保険の支給日数:90日
支給残日数:70日
給付率:70% の場合

再就職手当で貰える金額は313,600円

支給日数が残り30日などの場合だと、支給率は10%下がり支給される金額も少なくなります。上記の例だと「115,200円(6,400×30×0.6)」となり、3分の1程度になります。

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仕事を辞めてからしばらくは失業手当が受け取れますが、できるだけ早く就職先を見つけて再就職手当をもらった方が、1度に入るお金が多くなるということですね。

メリット4つ

再就職手当をもらう場合のメリットは主に4つあります。以下、各メリットについて表にまとめました。

メリット解説
➀まとまったお金を手に入れられる失業手当に比べると1ヶ月にもらえる金額が大きい。
②課税されない非課税のため確定申告など不要。
③条件満たせば再度失業手当がもらえる再就職先を退職しても再び失業保険の申請が可能。
④収入が安定するまとまったお金が入る&再就職先の給与が入るため収入が安定する。

失業手当を継続して受給した場合は1ヶ月あたり数万円から多くても20万円程度の支給ですが、再就職手当は10万円から多い場合は失業手当の2倍の40万円以上支給されます。返還の義務がないのも嬉しいポイントです。

また、非課税のため確定申告や年末調整で申告する必要もありません。ただし、社会保険に加入する場合の扶養の算定には含まれます。

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夫や妻の扶養に入る予定がある方は、再就職手当を含めて就職先で1年間の収入見込みが130万円を超えないよう調整が必要ですので、気を付けましょう。

さらに、再就職した会社を退職しても再び失業手当の申請ができます。失業手当申請の条件については、先述で紹介した再就職手当とは?いくらもらえる?条件や申請方法も解説に記載しています。

「④収入が安定する」について、再就職手当でまとまったお金が入るだけでなく、再就職した先の会社で定期的に給与が入るため、収入が安定するのもメリットの1つです。働きながらもらうことができない失業手当に比べて、この点も再就職手当の大きなメリットと言えます。

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デメリット3つ

再就職手当をもらう場合のデメリットは主に3つあります。以下、各デメリットについて表にまとめました。

デメリット解説
➀失業手当がもらえなくなる再就職手当を申請すると、失業手当を受け取れなくなる。
②不本意な再就職先を選んでしまう恐れがある早く再就職先を見つけるとその分受給額が高くなるが、焦って決めると後悔する恐れがある。
③手続きが手間再就職先とハローワークへ書類の受け渡しの手間がある

再就職手当の申請をすることで、毎月もらえていた失業手当がもらえなくなります。そのため、「貯金は少ないがゆっくり就職先を決めていきたい」という方には不向きな手続きといえます。

先述のとおり、早く就職先を見つければその分受給できる金額が大きくなりますが、焦って就職先を決めてしまい不本意な就職先を選んで後悔してしまう恐れもあります。

手続きが手間であるのもデメリットの1つです。就職先に書類を発行してもらったり、ハローワークから指示のあった書類を集める必要があります。

個人情報にも関わる情報のため、詳細な必要書類の確認は電話でできない場合もあります。実際にハローワークの窓口に出向く必要があるので、時間に余裕ができたタイミングで申請するのがおすすめです。

条件

以下、再就職手当申請のための条件8つ(※1)を解説します。8つ全てを満たしている必要があるので、しっかり確認をしておきましょう。

➀失業手当がもらえる期間が3分の1以上残っていること

失業手当がもらえる期間(所定給付日数)が3分の1よりも少ない日数しか残っていない場合、再就職手当をもらうことができません。

所定給付日数は最短で90日、以降は30日刻みで最長360日と定められています。この日数は「以前の職場で何年勤続したか」「退職した時点で何歳か」によって決定します。

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私は前の会社を1年未満かつ退職日の年齢が30歳未満だったため、失業手当がもらえる期間は90日でした!

所定給付日数は失業手当申請時にもらえる書類(雇用保険受給資格者証)に記載されており、自身で計算する必要はないためここでは詳細な説明は省きます。

②次の職場で1年以上働ける契約になっていること

新しい仕事先で契約上1年以上働くことが確実であることが2つ目の条件です。そのため、日雇いなどの雇用形態や雇用契約書の内容によっては、再就職手当の給付が認められない恐れがあります。

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実際にハローワークの方に聞いた際は、会社を立ち上げたりフリーランスで働く場合だと審査が通らない可能性が高いと言われました。

再就職手当の申請を考えている方は、求人票や雇用契約書に記載されている雇用形態を確認しておきましょう。

③失業手当の手続き後1週間(待期期間)を過ぎていること

失業手当の申請手続きが一通り終わった後、1週間の待期期間という期間が設けられます。再就職手当をもらうには、この期間を過ぎている必要があります。

この期間が過ぎるのを待たずにすぐ就職先を見つけてしまうと、例え他の条件を満たしていても再就職手当を受け取ることはできないので注意が必要です。

④自己都合退職かつ一定期間内の就職の場合、ハローワーク等の紹介であること

労働者自身の何らかの事情によって仕事を辞めた場合で、かつ一定期間に再就職した場合はハローワークなどの紹介で仕事が決まっている必要があります。この一定期間は待期期間(1週間)+1か月間です。

待期期間の1週間が明けた後、自分で求人サイトから応募して仕事先を決めてしまうと再就職手当の対象外となります。

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一定期間内に就職する場合、ハローワークで掲載のあった仕事でも紹介状をもらわずに内定となった場合も対象外なので注意が必要です。

一定期間が過ぎれば、求人サイトやフリーペーパーなど好きな方法で応募した仕事も対象になるので、ハローワークに仲介されずに自分で探したい場合は一定期間以降に仕事先を探すと良いです。

なお、反対の意味である「会社都合退職」は、リストラや倒産など会社の都合によって退職を余儀なくされることをいいます。会社都合の場合は上記の制限はなく、待期期間以降は自由に仕事を探して内定となった場合も支給対象になります。

⑤退職した会社や関連のある会社への再就職ではないこと

退職したところと同じ会社への再就職も対象外です。派遣社員の場合、「派遣先」が異なっていても「派遣元」が同じであれば、同じ会社に就職したとみなされるので対象外となるので注意が必要です。

また、関連のある会社の例として、前職の会社の資本金の大部分が新しい就職先からの出資で成り立っている、などが挙げられます(※2)。

新しい仕事先が前職と関連していないことの証明は、新しい就職先に証明書を記入してもらい提出します。書類については申請の流れで解説します。

⑥新しい職場で働き始めた前日から3年以内に再就職手当など受け取ってないこと

再就職手当は再就職すれば何度でも受け取れる手当ですが、3年以上期間を空けないともらえないという決まりがあります。具体的には、新しい職場で働き始めた前日から数えて3年の間です。

再就職手当の他に常用就職支度手当(身体障害を持つ方などが受け取れる手当)の支給を受けた人も該当します。

⑦失業手当を申請するよりも前から決まっていた仕事ではないこと

基本的に失業手当の申請をする前に内定をもらっている場合、失業手当の申請をすることはできません。

ただし、例えば一度内定をもらっていたがハローワークで仕事を探し、希望の仕事が見つからなかったため内定を受け入れた、などの場合は支給対象外となります。

⑧再就職先が、雇用保険の被保険者資格要件2つを満たしていること

「雇用保険の被保険者資格」の要件は以下の2つです。全て満たしている必要があります。

  • 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
  • 31 日以上雇用されることが見込まれること

上記は就職時にもらう雇用契約書などで確認します。また、学生の場合も雇用保険には加入ができないので注意しましょう。

申請手順

以下、再就職手当を申請するための手順を解説します。

STEP
就職が決まったことをハローワークへ報告

就職が決まったら、ハローワークへ報告をします。基本的に電話での報告はできず、直接行って申告する必要があります。報告にあたり何か持参するものが無いか、事前に電話で問い合わせておくとスムーズです。

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私は問い合わせずに行き、振り込みに必要な口座情報を忘れて焦ってしまいました…

STEP
必要書類をもらう

申請にあたり必要な書類は以下です。④以外は基本的に全員必要な書類です。

➀再就職手当支給申請書
②関連事業主に関する証明書
③雇用保険受給資格者証
④紹介証明書(給付制限の1か月以内に、職業紹介事業者の紹介で採用された方のみ)
⑤失業認定申告書(代理人提出不可)

③と④は失業手当申請時に配布されています。以下、各書類ごとの画像を掲載します。

➀再就職手当支給申請書
引用:厚生労働省|再就職手当を申請される方へ
②関連事業主に関する証明書
引用:厚生労働省|再就職手当を申請される方へ

場合によっては上記に加えて別途書類の提出を求められることもあります。ハローワークから提示された書類を用意しましょう。

③⑤は失業手当申請時にハローワークでもらう書類です。再就職手当の申請にあたり新たに受け取る書類は、➀②④です。

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私の場合、窓口ではなく郵送で必要書類が届きました。また、上記の書類に加え「採用証明書」という書類も同封されていました。

書類に記載する内容など不明点があれば、手続きしたハローワークに問い合わせるか、実際に窓口に行き聞いてみると確実です。

STEP
新しい就職先に書類を記入してもらう

必要書類の中には、新しい就職先に記入をしてもらう必要がある書類もあります。STEP2で紹介した書類の中の「➀再就職手当支給申請書」と「②関連事業主に関する証明書」です。

その他、別途提出が求められた書類(採用証明書など)も就職先に記入してもらうよう忘れずに依頼しましょう。

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事前にハローワークに書き方を聞いたり、記入例も一緒に渡しておくなどしておくと、就職先の担当者も書きやすくなり手続きがスムーズになりますね。

STEP
ハローワークへ書類を提出する

必要書類の準備が整ったら、ハローワークへ書類を提出します。提出方法は事前に手続きしたハローワークへ確認しておきましょう。

書類がハローワークに届いたら、不備がないか、給付をして問題がないかなどの審査がなされます。調査が終わり次第、申請時に記入した口座に手当金が振り込まれます。目安としては書類を提出してから1ヶ月半~2ヶ月程度です(※3)。

なお、振り込まれることが決定すると「支給(又は不支給)決定通知書」が手元に届きます。通知書が届いた後は、こまめに口座を確認し入金があるかチェックしましょう。

なお、上記の流れは失業手当の手続きが全て済んでいる前提です。

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失業手当は先におこなうべき手続きのため、まだ手続きが済んでいない方は以下の記事を参考に手続きをしてくださいね。

まとめ

再就職手当とは、労働者がすみやかに仕事に就くことを目的とした手当のことです。もらえる金額は人により異なりますが、数十万円もらうことができます。

失業手当がもらえる日数が全体の3分の1以上残っていること、などの8つの条件を全て満たしている必要があります。

手続きにあたって手間はありますが、1ヶ月にまとまったお金が手に入れられる、返金が不要、課税されないなどのメリットも多いので、特別な理由がない場合は申請するのがおすすめです。

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ぜひこの記事を参考に、再就職手当の申請をしてみてくださいね。

参考
※1厚労省|再就職手当について
※2厚生労働省|業務取扱要領
※3ハローワークホームページ|再就職手当はどのような場合に支給されますか。また、支給される金額はどのくらいですか。

この記事を書いた人

1995年、沖縄県生まれ。大学卒業後は正社員として介護職を約5年経験。
大手通信会社にて、契約社員として電話・チャットオペレーター業務に計2年従事。
介護職時代から、クラウドソーシングサイトで記事執筆や電子書籍執筆、YouTube動画のシナリオ作成業務を行う。
2024年8月よりAlblogの専属ライターとして入社。転職・退職の複数回経験や、これまでのライティング業務経験を活かし、ブログ記事執筆を担当している。

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