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休職中に有給消化は不可!有給が使えるタイミングや役立つ制度もご紹介

膝を抱える女性

休職中だけど、有給を使っていなかったことを思い出した…今からでも使えるのかな?

残念ながら、休職中は有給休暇を消化することができません。この記事では、有給休暇を使えるタイミングや、代わりにもらえる給付金についてご紹介しています。

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休職後に復帰されるという方に向けて、取得できる有給休暇の日数や取得条件についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

休職とは?

そもそも休職とは、会社とあなたの間で「雇い・雇われることに同意する」という関係(雇用契約)を継続したまま、働く義務から一時的に解放された状態のことです。

休職の期間は、症状が軽ければ1ヶ月程度、長くとも3ヶ月から3年程度が一般的です。本人の診断書や勤続年数などを元に会社が決定します。また、休職する期間は基本的に給料が支払われません

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有給について

以下、有給の概要についてまとめています。雇用契約書などを見ながら、自分には何日有給休暇があるのか、付与の対象者になっているかを確認してみてください。

有給とは?

有給とは有給休暇の略です。一定期間働いた人に与えられる休暇で、労働の義務がある日を休みにできるという制度です。正式名称は「年次有給休暇」といいます。労働基準法により、有給休暇は正社員以外のアルバイトやパートでも与えられる休暇であると定められています。

(年次有給休暇)
第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用:e-GOV法令検索|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

有給休暇は、基本的には働く人が使いたいときに使えます。働いている会社が繁忙期の場合などで、会社が有給の使用時期を変更することもあります(時期変更権の行使)が、ここでは説明を省きます。

有給が付与される条件は?

有給休暇が付与される条件は、以下2つを全て満たしている場合です。

  • 6か月以上勤務しているかどうか
  • 勤務した期間で8割以上出勤しているかどうか

有給として付与される日数は?

付与される有給休暇の日数は、「継続して働いた期間」「フルタイム勤務か、それ以外か」によって、以下のように変わります。

フルタイム勤務の場合
働いた期間与えられる有給日数
6か月10日間
1年6か月11日間
2年6か月12日間
3年6か月14日間
4年6か月16日間
5年6か月18日間
6年6か月以上20日間
フルタイム勤務(1週間で30時間以上&5日以上の勤務)の場合
参照:厚生労働省HP
フルタイム勤務以外の場合
1週間に働く日数1年間に働く日数働いた期間
6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169~216日7日間8日間9日間10日間12日間13日間15日間
3日121~168日5日間6日間6日間8日間9日間10日間11日間
2日73日~120日3日間4日間4日間5日間6日間6日間7日間
1日48~72日1日間2日間2日間2日間3日間3日間3日間
フルタイム勤務以外(1週間で30時間以下&4日以下の勤務)の場合
参照:厚生労働省HP

有給休暇の日数は、雇用形態に関わらず、上記の表のとおりに支給されます。以下、例を見てみましょう。

具体例)
・勤務形態:アルバイト
・労働時間:週30時間以上かつ5日以上
・出勤率:8割以上
・勤続日数:半年
有給休暇は10日間

有給が使えるタイミングは?

有給には、使えるタイミングと使えないタイミングがあります。以下、有給が使えるタイミングをご紹介します。

  • 休職などせずに働いている場合
  • 休職『前』の場合
  • 休職が明け職場に復帰した『後』、1日でも出勤した場合

当然ですが、休職などせずに働き続けている場合は有給が使えます。社内規定に、申請期日や申請方法などが定められていることがあるので、申請時には上長に確認をしましょう。

有給休暇は休職をする『前』や、休職期間が明けた『後』にも使うことができます。

なお、休職期間が明けた『後』に有給を使う場合は、休職後に1日以上出勤している必要があります。「休職が明ける予定の日に出勤せずに有給を使い、そのまま退職する」などはできないので、注意が必要です。

有給が使えないタイミングは?

以下、有給が使えないタイミングを挙げます。

  • 休職『中』の場合
  • 休職後にそのまま退職する場合

上記のタイミングで有給が使えない理由は、いずれも労働の義務がない期間だからです。有給は、労働の義務がある日を休みにできる制度です。

そのため、労働の義務から解放されている休職の期間や、退職となり労働の義務がなくなる場合、有給を使うことができません。

休職中に役立つ制度は?

休職中は、残念ながら有給休暇を使うことはできません。そうなると、経済面で苦しくなってきますよね。以下、休職した際に申請できる可能性のある、給付金や制度についてまとめました。

傷病手当金の申請

傷病手当金とは、病気や怪我で働けなくなった場合に支給されるお金のことです。これまで雇用保険に加入をしていて、対象と認められた人に支給されます。

申請方法などの詳細については、以下の記事でご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自立支援医療制度の活用

自立支援医療制度は、「心や身体の病を患っていて、所得が少ない方の治療費を国などがサポートする」という制度です。例えば、以下のような事例が挙げられます。

具体例)
・統合失調症(精神障害の1つ)と診断された場合
・精神科デイケア(他の人と交流して社会復帰を図る場所)に通う
・市町村民税課税以上3万3千円未満の人
⇒通常は保険適用で3割負担だが、自己負担上限額が5千円になる
参照:厚生労働省|自立支援医療制度の概要

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お金が追加でもらえる訳ではありませんが、治療にかかる費用が抑えられます。そのため、結果的に金銭的な負担を軽減できます。

労災保険給付(労災保険)の申請

働いている時に事故で怪我をしたり、通勤中に事故に遭ったりしたときに申請し、お金がもらえる保険制度です。物理的な怪我だけでなく、仕事によって精神疾患を患ったと判断された場合にも、労災が認められます。

詳細については、厚生労働省HPの労働基準情報労災補償ページで確認できます。その他、障害年金や生活保護という制度もあります。休職中の経済的な不安が軽減できるよう、国や地方自治体の制度を調べて積極的に活用しましょう。

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まとめ

残念ながら、休職中に有給を消化することはできません。理由は、有給は働く義務がある時のみに使うことができる休暇だからです。

また、休職をしてそのまま退職をする場合も、働く義務がある期間が存在しないため、有給を使うことができません

休職する場合は、「有給を使ってから休職する」または「休職後に復帰し1日以上出勤してから有給を使う」必要があります。

既に休職に入ってしまい、金銭的に困っている人もいるでしょう。その場合は、傷病手当金や労災保険給付の申請、自立支援医療制度の利用など、自分が使える制度がないか一度確認してみるのがおすすめです。

taira

休職をする予定がない人も、予期せぬ事態に備えられるようにしておきたいです。今のうちに、どんな制度や給付金があるか調べておくと安心ですね。

この記事を書いた人

1995年、沖縄県生まれ。大学卒業後は正社員として介護職を約5年経験。
大手通信会社にて、契約社員として電話・チャットオペレーター業務に計2年従事。
介護職時代から、クラウドソーシングサイトで記事執筆や電子書籍執筆、YouTube動画のシナリオ作成業務を行う。
2024年8月よりAlblogの専属ライターとして入社。転職・退職の複数回経験や、これまでのライティング業務経験を活かし、ブログ記事執筆を担当している。

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