「産休を取りたいと思っているけど、どうやって申請したらいいんだろう?」「具体的に何日まで休ませてもらえるか分からない…」と産休について疑問や不安を持っている方も多いと思います。
この記事では、産休で休める期間や産休が取れる条件、申請方法について詳しく解説しています。
女性はもちろん、パートナーの方もしっかり把握しておくことで、夫婦で連携も取りやすくなりますね。
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産休とは?
産休は、「産まれる前に取れる休業期間」と「産まれた後に取れる休業期間」の2つで構成されています。以下、それぞれの休業について表にまとめました。
制度の名称 | 内容 | 期間 | 条件 | 申請方法・ | 期限
産前休業 | 出産前の準備のための休業期間(任意) | 出産予定日の6週間前から(双子以上は14週間前から) | 企業に勤める女性なら誰でも(雇用形態/終業時間/就業期間に関わらない) | ・会社に申告 ・期限は産前産後休業or期間が終了する日から起算して1か月前まで。 |
産後休業 | 出産後、身体を回復させるための休業期間(必須) | 出産翌日から8週間まで(医師が認めた場合は6週間) |
各項目を以下解説していきます。
産前休業
産前休業は、出産前の準備期間の休業で取得は必須ではありません。そのため、身体にしんどさを感じておらず「ギリギリまで働いて金銭的に少しでも余裕を持っておきたい」という方の中には、出産予定日の直前まで働く人もいます。
産休中は基本的に給与の支給がなされませんが、条件を満たしたうえで申請すれば『出産手当金』が支給されます。出産手当金とは、会社で加入している健康保険から支給される手当金です。
出産のために会社を休んでいる人、かつ給与の支給がない方に支給されます。この記事では、出産手当金に関する詳細な解説は省きます。また、会社によっては独自の手当金が支給される場合もあります。
妊娠中に会社から受けられる支援や補助制度がないか、一度確認してみると良いでしょう。
産後休業
産後休業は、出産後に女性の身体が回復するために必要な休業期間です。労働基準法にも定められているため、身体にしんどさを感じていなくとも必ず取得しなければなりません。
妊娠中や産後は、精神的に不安定になりやすいため、なるべくストレスなく過ごすことが理想です。出産後に感じやすいストレスとして、「妊娠前に着てた服が着れなくなった」という声も多いです。
ストレス発散がないからしんどい
— 未来 ♀︎4y ♀︎1y ♂︎2m (@1230aaama) September 17, 2024
元々おしゃれしてどっか出かけたい欲が強いし
妊娠中から太ることがストレスになってたし
産後もすぐ体型戻る訳じゃないから妊娠前に
着てた服が着れないのがほんま嫌
なんであんなに細かったんやろう
痩せたいのにストレスで食べてしまう
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産休の期間と計算方法
産前と産後の休業期間はそれぞれ異なります。以下、例として「2025年1月4日が出産予定日」として、図に提示します。
以下、産前・産後の休業期間と計算方法について解説します。
産前休業の場合
産前休業で休める期間は、出産予定日の6週間前からです。以下、具体的な日付で産前の休業期間を例示します。
例)2025年1月4日が出産予定日の場合
産前休業は6週間(42日)前の2024年11月24日〜2025年1月4日
※双子以上の場合は2024年9月29日〜2025年1月4日
出産日は産前休業の期間に含まれます(※2)。双子やそれ以上の妊娠が発覚した場合は、14週間前から取得することができます。
「産休で休める期間は分かったけど、初めての出産で不安なことがたくさんある…」という方も多いと思います。検診などで医師に相談もできますが、身近にいつでも妊娠や出産のことを相談できる人がいると安心ですよね。
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産後休業の場合
産後休業で休める期間は、出産翌日から8週間です。先述のとおり、
「元気だから出産の1週間後から働きたい!」
と本人が主張しても、働くことはできません。また、会社が労働者を出産翌日から8週間経たないうちに働かせることも違法です。以下、労働基準法の文言を記載します。
(産前産後)
第六十五条使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
引用:e-GOV|労働基準法
産後、出産した女性は基本的に8週間は休むようにと記載されています。ただし、6週間が経過した後は本人の希望と医師の許可が下りた場合のみ、職場に復帰することができます。
以下、産後休業の期間を具体的な日付と共に提示します。
例)2025年1月4日が出産予定日の場合
産後休業は8週間(56日)後の2025年1月5日〜2025年3月1日
申請当初の出産予定日から実際の出産日がずれた場合は、実際の出産日の翌日からのカウントされます。
産休の期間は、厚生労働省|産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算のサイトでも計算できます。
企業によっては、産前・産後の休業期間をより長く設けている場合もあります。一度、会社の就業規則や上司に確認をしてみましょう。
産休が取れる条件
産前休業・産後休業を取得するためには、以下2つをどちらも満たしている必要があります。
- 企業に勤めていること
- 妊娠している女性本人であること
つまり、働く女性であれば誰でも取得できるということです。この「働く」には、雇用形態や就業期間、終業時間の長さは一切関係ありません。アルバイトやパートの方、入社して数日しかたっていないという人でも取得することができます。
「妊娠したから」という理由ですぐに解雇をするのは違法です。労働基準法第19条(※3)では、産前・産後の休業中とその後30日間の解雇を禁止と定めています。また、男女雇用機会均等法第9条第4項(※4)では、妊娠・出産後1年未満に言い渡された解雇は、原則無効にすると規定しています。
会社から不当な扱いを受けた場合は、お住いの都道府県にある労働局雇用環境・均等部(室)や、労働基準監督署(企業が労働基準法に則って会社を運用しているか監査するところ)または、弁護士などに相談しましょう。
労働問題で困ったときに相談できる窓口については、以下の記事で詳しく解説しています。
産休の申請方法・期限
産前休業・産後休業の手続きは同時に行います。妊娠が発覚したら、まず会社に産休希望の旨を申告します。以降は会社の指示に従って必要書類を提出します。
提出書類は『健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届』という書類で、会社が準備して提出するものです。書類は産休をとる本人が記入するため、以下記入例の画像を提示します。
上記の書類を会社が受け取り、会社は管轄の年金機構に提出します。会社が年金機構に書類を提出する期限は、「産前産後休業期間中」または「期間が終了する日」から起算して1か月前までです。
会社が国民年金機構に必要書類を提出することで、産休中の健康保険と厚生年金保険の保険料を免除(※5)することができます。
なお、出産予定日から実際の出産日がずれた場合も同様に会社へ申告します。書類は同一のものですが、書き方が若干異なります。以下、出産予定日より前に出産した場合と、後に出産した場合の記入例を提示します。
手続きの不備などが発生することも想定して、妊娠が分かり次第、なるべく早めに会社に伝えるようにしましょう。
まとめ
産休には、産前休暇と産後休暇があります。産前休暇は任意で取得でき、出産予定日の6週間前から休業できます。双子やそれ以上の子を妊娠している場合は、14週間の休業が認められます。
一方、産後休業は労働基準法で取得が義務付けられており、出産予定日の翌日から8週間休業が必要です。産後休業は本人の希望と医師の判断により、6週間に短縮することもできます。
産休は、働く女性であれば誰でも取得することができます。給与の支給は基本的にはありませんが、健康保険と厚生年金の保険料の免除がなされます。
申請の期限もあるため、妊娠が発覚したらなるべく早めに会社に伝えましょう。
この記事を参考に、今後の自分の生活に役立ててみてくださいね。
参照
※1厚生労働省|都道府県労働局『働きながらお母さんになるあなたへ』(PDF)
※2厚生労働省委託 働く女性の心とからだの応援サイト|産前・産後の休業について
※3e-GOV法令検索|労働基準法
※4e-GOV法令検索|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
※5日本年金機構|従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き