会社へ勤務していれば自ずと訪れる給与の受け渡し。
今回は給与の受け渡し方法や給与に関しての支払い方法についてをお伝えしていきます。
法で定められている給料の支払い方法とは
実は多くの人が勘違いをしていますが、給与に関しての法律上の考え方は手渡しが原則です。
労働基準法第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
上記に記載の通り、賃金は「通貨で直接」⇒「手渡し」で支払わなければならないとあります。
しかし、多くの場合口座振り込みでの対応となっていますが、それは次の文章の「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」にある通りとなり、定めや合意があれば手渡し以外の対応も認めるということになります。
つまり両者の合意や定めがあれば、給与は口座振り込みも可能ですが、それ以外の場合は原則手渡しとなります。
会社による支払方法の違い
給与手渡しが原則とはなりますが、給与の支払いは以下の方法が可能です。
給与手渡し
現状でも手渡しで給与を渡している会社も多くあります。
特に個人事業主やナイトワーク関連に関しては手渡しが多くあります。
口座振り込み・現金書留での送付
ほとんどの会社が口座振り込みでの対応を行っています。
口座振り込みと同じように現金書留での給与支払いも同意があれば問題はありません。
電子マネー(2023年4月より施行開始)
労働基準法の一部改正により、2023年4月より電子マネー口座を利用する「デジタル払い」が加わりました。これにより、従業員の給与を電子マネー(デジタルマネー)で振り込むことが可能となりました。
最後の給料が手渡しの場合
会社によっては就業規則にて「バックレや連絡不通の場合」や「最後の給与のみ給与手渡し」と記載されている場合があります。労働者から見ればいやがらせ以外のなにものでもありませんが、先にお伝えした通り、給与は手渡しが原則なので、会社が「手渡し」を指定した場合は、手渡しになります。
そのことを会社に伝えれば口座振り込み希望の交渉が通りやすくなる可能性もあります。
給与手渡しと言われたときの6つの対応方法
ここでは最後の給与を手渡しと言われてしまい、取りに行くことが難しい場合の対処方法を6つ紹介します。
①取りに行くことが難しいことを伝え、口座振り込み希望の旨を伝える。
まずは再度給与の手渡しが難しい旨を伝えましょう。
その際のポイントとしては、すぐに取りに行けれない場合、法的に3年間会社は給与を渡せるように保管しておかなければいけないこと、手数料を自身が持つことを伝えれば、会社側は保管するよりも振り込みや現金書留での郵送を選択する可能性も高まってきます。
②直接取りに行く
給与手渡しは法的に問題はないため、様々な策を弄して給与を手に入れようとするよりも、意を決して取りに行くというのが一番手っ取り早いです。
給与申請は3年間有効なので、すぐに取りに行くことが気まずい場合などは少し期間をおいて取りに行くことも有効でしょう。
また、どうしても会社の中に入りたくない場合は、会社の入り口までもってきてもらったり、普段会ったことがない本社まで取りに行くなどの方法もあります。
③使者に取りに行ってもらう
代理人として本人に代わって受け取ることはできませんが、家族や同居人に使者として取りに行ってもらうことも可能です。
賃金の代理人への支払いは不可ですが、使者への支払いは差し支えありません。代理人と使者の区別は困難な場合が多いですが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。 ※厚生労働省より
そのため、あくまで使者として受け取りに来た、と言って給与を受け取ることは可能です。
④友人・先輩・家族と一緒に取りに行く
どうしても一人で取りに行くというのが難しいという場合は、友人・先輩・家族など心強い味方と一緒に会社に取りに行きましょう。
これは会社側も拒否することもできないので、難しい場合はこの方法がベストです。
⑤労基・弁護士などに相談する
給与に関しては原則手渡しなので、違法にはならないため、通常であれば対応は難しいと思いますが、明らかに会社が給与支払いを拒んでいるという状況であれば弁護士対応なども可能です。
以下の記事を参考にし、労基や弁護士に相談してみると良いでしょう。
⑥給与の受け取りをあきらめる
上記に記載した内容がすべて難しい場合は「給与の受け取りをあきらめる」という結果になってしまうでしょう。
給与振り込み日から数日しか出勤していない場合や入社したての場合は数万円にもなっていない場合があるので、いろいろと試行錯誤するよりもあきらめたほうが、労力に見合う可能性もあります。
もちろん給与の請求は3年間有効なので、気持ちが落ち着いたときに取りに行くこともできます。
もし、給与手渡しと言われて慌てふためいている際は、一度落ち着いてどうするかを考えてみるのも手です。
対策としての就業規則の確認
給与手渡しと言われて動くよりも事前に就業規則や退職時に今までの退職者がどのように給与を受け取っていたかを確認しておくことがベストです。
そうすれば最後の給与が振り込まれてから最短で退職をすれば限りなく損をすることはありません。
しかし、もし最後の給与が手渡しとなった場合でも対応する方法はまだあるので、一度冷静になって、この記事の内容を試してみてくださいね。